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所在地

犯罪被害者等早期援助団体の指定


 平成13年4月、「犯罪被害者等給付金支給法の一部を改正する法律」が改正され、「犯罪被害者等
給付金の支給等に関する法律」に改められました。これにより犯罪被害者等給付金制度の給付金の増額
及び支給対象の範囲が拡大されるとともに、被害者等に対する支援規定が整備されました。
 
 「犯罪被害者等早期援助団体」とは、同法第23条第2項に基づき、犯罪被害等の早期軽減に資するため、
(1) 被害者等に対する援助の必要性に関する広報活動及び啓発活動を行うこと。
(2) 犯罪被害等に関する相談に応ずること。
(3) 犯罪被害者等給付金の支給を受けようとする者が、第10条第1項の規定に基づき行う裁定の申請を補助すること。
(4) 物品の供与又は貸与、役務の提供その他の方法により被害者等を援助すること。
の4項目の事業を適正かつ確実に行うことができる非営利の法人を、都道府県公安委員会が指定する
制度です。
 当センターは、平成14年5月24日に、日本で初めて東京都公安委員会から指定を受けました。
これにより、当センターの求めに応じて、警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長は、被害者等の
同意を得て、被害者等の氏名、住居、犯罪の概要等に関する情報を提供することができるようになりました。
 調査によると、被害を受けた直後の被害者等は、混乱し、感情等も麻痺しているため、自ら希望して支援を
求めることは難しい状況にありました。 また、支援してくれる民間団体が、はたして信用できる団体なのか、
プライバシーを守ってくれるのか、などを判断できないため、支援を求めることを躊躇してしまう傾向も
ありました。 しかし、この制度により、「犯罪被害者等早期援助団体」の被害者支援についての法的根拠が
明示されたため、当センターの犯罪被害相談員等が被害を受けた早い段階から被害者等に接し、回復に
必要な各種支援を行うことができるようになりました。


税制上の優遇措置


 「特定公益増進法人」とは、公共法人、公益法人等、その他特別法により設立された法人のうち、「教育又
は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献、その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で
認められたもの」で、主務大臣が財務大臣と協議して認定する法人をいいます。
 
 当センターでは、平成14年11月28日に、東京都知事から「特定公益増進法人」として認定されました。
このため、当センターに寄附をした場合には、下記のとおり優遇措置が受けられます。
(1)
法人の場合には、法人の規模に応じて算出される損金算入限度額と同額の寄附金の損金
算入が認められます(法人税法第37条第4項)。
(2)
個人の場合には、その所得金額の40%を限度として5千円を超える部分を、その方の年分の
総所得金額から控除することが認められます(所得税法第78条第1項)。
 
 当センターから「領収書」と「特定公益増進法人であることの証明」の写しを送付いたしますので、税務署に
提出してください。
 なお、相続又は遺贈により取得した財産を寄付する場合は、個別にお尋ねください。


犯罪被害者等基本法の制定及び犯罪被害者等
基本計画の閣議決定


 平成16年12月1日に、「犯罪被害者等基本法」が成立しました。内容は、国や地方公共団体、国民が
犯罪被害者の権利を保障し、被害者の視点に立った施策を推進していくというものです。
 この基本法に基づき、平成17年12月27日、「犯罪被害者等基本計画」が閣議決定されました。内容は、
4つの基本方針と5つの重点課題に分かれており、現在、重点課題に係る258の施策がそれぞれ具体的な
形で取り組まれ、実施されています。

 

東京都犯罪被害者等支援推進計画の策定


 東京都では、犯罪被害者等の多様なニーズにこたえるための取組を総合的かつ計画的に
推進していくため、「東京都犯罪被害者等支援推進計画」を策定しました。
 この計画に基づき、平成20年4月1日、当センターに犯罪被害支援のための総合相談窓口を
設置しました。