| 平成13年4月、「犯罪被害者等給付金支給法の一部を改正する法律」が改正され、「犯罪被害者等 |
| 給付金の支給等に関する法律」に改められました。これにより犯罪被害者等給付金制度の給付金の増額 |
| 及び支給対象の範囲が拡大されるとともに、被害者等に対する支援規定が整備されました。 |
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| 「犯罪被害者等早期援助団体」とは、同法第23条第2項に基づき、犯罪被害等の早期軽減に資するため、 |
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| (1) |
被害者等に対する援助の必要性に関する広報活動及び啓発活動を行うこと。 |
| (2) |
犯罪被害等に関する相談に応ずること。 |
| (3) |
犯罪被害者等給付金の支給を受けようとする者が、第10条第1項の規定に基づき行う裁定の申請を補助すること。 |
| (4) |
物品の供与又は貸与、役務の提供その他の方法により被害者等を援助すること。 |
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| の4項目の事業を適正かつ確実に行うことができる非営利の法人を、都道府県公安委員会が指定する |
| 制度です。 |
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| 当センターは、平成14年5月24日に、日本で初めて東京都公安委員会から指定を受けました。 |
| これにより、当センターの求めに応じて、警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長は、被害者等の |
| 同意を得て、被害者等の氏名、住居、犯罪の概要等に関する情報を提供することができるようになりました。 |
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| 調査によると、被害を受けた直後の被害者等は、混乱し、感情等も麻痺しているため、自ら希望して支援を |
| 求めることは難しい状況にありました。 また、支援してくれる民間団体が、はたして信用できる団体なのか、 |
| プライバシーを守ってくれるのか、などを判断できないため、支援を求めることを躊躇してしまう傾向も |
| ありました。 しかし、この制度により、「犯罪被害者等早期援助団体」の被害者支援についての法的根拠が |
| 明示されたため、当センターの犯罪被害相談員等が被害を受けた早い段階から被害者等に接し、回復に |
| 必要な各種支援を行うことができるようになりました。 |
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