犯罪被害者等早期援助団体の指定

平成13年4月、改正された「犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律」により、犯罪被害者等給付金制度の給付金の増額及び支給対象の範囲が拡大されるとともに、被害者等に対する支援規定が整備されました。(現在は、「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律」に改正されています。)

「犯罪被害者等早期援助団体」とは、被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう支援するため、主旨として、

  1. 被害者等に対する援助の必要性に関する広報活動及び啓発活動を行うこと
  2. 犯罪被害等に関する相談に応ずること
  3. 犯罪被害者等給付金の支給を受けようとする者の申請を補助すること
  4. 物品の供与又は貸与、役務の提供その他の方法により被害者等を援助すること

の4項目の事業を適正かつ確実に行うことができる非営利の法人です。

都民センターは、平成14年5月24日に、東京都公安委員会から、日本で初めて犯罪被害者等早期援助団体の指定を受けました。これにより、警察が支援を必要とした場合、被害者等の同意を得て、当センターに支援要請等が入ることで、事件直後からの支援が可能になっています。

国・東京都の被害者支援施策

犯罪被害者等基本法の制定と基本計画

平成16年12月1日に、「犯罪被害者等基本法」が成立しました。ここに、国や地方公共団体、国民が犯罪被害者の権利を保障し、被害者の視点に立った施策を推進していくことが明記されました。この基本法に基づき、平成17年12月27日に、「犯罪被害者等基本計画」が閣議決定されました。この基本計画は、5年ごとに見直されています。

東京都犯罪被害者等支援推進計画と条例の策定

東京都では、犯罪被害者等の多様なニーズにこたえるための取組を総合的かつ計画的に推進していくため、「東京都犯罪被害者等支援推進計画」を策定し、以後5年ごとに見直しています。この計画に基づき、平成20年4月1日、東京都との協働事業として、当センターに犯罪被害者等支援のための総合相談窓口が設置されました。

また、令和2年3月には、「東京都犯罪被害者等支援条例」が制定されました。この条例は、犯罪被害者等を社会全体で支え、誰もが安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的としています。