制度によっては、ご利用条件が定められている場合がありますので、詳細は各機関にお問い合わせください。
また、他の地域の情報をお探しの方は、お住まいの地域の被害者支援センターにお問い合わせください。
経済的支援
| 制度内容 | 問合せ先 | 説明 |
|---|---|---|
| 見舞金の支給 | 当センター | 殺人・傷害などの犯罪により被害を受けた場合、東京都から見舞金が支給されます。 |
| 転居費用の助成 | 犯罪被害により今までの住居に住むことが困難となった場合に、東京都から転居費用が助成されます。 | |
| 犯罪被害給付制度 | 事件を担当する警察署 または 警察本部の被害者支援室 |
故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた被害者のご遺族、重傷病または障害という重大な被害を受けた被害者に対して、国が給付金を支給するものです。 |
弁護士・法律相談
| 制度内容 | 問合せ先 | 説明 |
|---|---|---|
| 犯罪被害者等法律援助 | 弁護士会 法テラス お住まいの自治体等 |
被害者が、刑事・民事・行政その他の様々な手続きについて、弁護士による支援を受けられる制度です。 |
| 日弁連委託援助 | 刑事・行政手続に関する弁護士費用等を援助する制度です。 | |
| 被害者参加人のための国選弁護制度 | 被害者参加制度を利用する被害者に対し、裁判所が国選被害者参加弁護士を選定し、国がその費用を負担する制度です。 | |
| 民事法律援助 | 民事、家事及び行政事件に関する手続等に必要な弁護士費用等の立替を行なう制度です。 | |
| 無料法律相談 | 弁護士会 (犯罪被害者支援センター) |
犯罪被害によって生じる法律問題について、弁護士が直接電話に対応し、その後、必要に応じて面接による相談ができます。 |
| 被害者参加制度における弁護士費用の助成 | 刑事裁判において被害者参加制度を利用する場合に、弁護士費用が助成されます。 |
刑事手続関係
刑事手続中に利用できる制度
| 制度内容 | 問合せ先 | 説明 |
|---|---|---|
| 被害者連絡制度 | 事件を担当する警察署 | 申出により、警察官から、犯人の捜査・逮捕状況、氏名、処分状況等について、連絡を受けることができます。 |
| 被害者等通知制度 | 事件を担当する検察官 | 申出により、検察官から、事件の処分結果(起訴・不起訴)、公判期日・結果、犯人の刑務所での処遇状況、出所時期等について、連絡を受けることができます。 |
| 被害者参加制度 | 殺人、性犯罪、交通事犯等の被害の場合は、申出により、検察官を通し、裁判所の許可を得た上で、法廷内で検察官側の席に座り、一定の範囲内で被告人や証人に直接質問をしたり、事実関係や法律の適用について意見を述べることができます。また、検察官の訴訟活動について、意見を述べたり、説明を受けることができます。 | |
| 心情等の意見陳述制度 | 被害について今の気持ちや事件についての意見を法廷で述べることができます。 | |
| 損害賠償命令制度 | 刑事裁判で被害者(遺族)の申立により、被告人が有罪となったあと、引き続き損害賠償請求についての審理を行い、被告人にその賠償を請求することができます。 | |
| 検察審査会への申立 | 地方裁判所内 検察審査会 |
不起訴処分等に不服なときは、検察審査会へ審査の申立をすることができます。 |
裁判後に利用できる制度
| 制度内容 | 問合せ先 | 説明 |
|---|---|---|
| 刑の執行段階等における被害者等の心情等の聴取・伝達制度 | 矯正施設 (刑務所、少年院など) |
加害者が矯正施設に収容されている場合、被害に関する心情、被害者の置かれる状況、加害者の生活や行動に関する意見を矯正施設の職員に伝え、被害者が希望する場合はその内容を矯正施設職員が加害者に伝えます。 |
| 仮釈放・仮退院等審理における意見等聴取制度 | 更生保護委員会 | 加害者の仮釈放、少年院からの仮退院又は退院を許すか否かの審理を行う地方更生保護委員会に対して、意見や気持ちを伝えることができます。 |
| 更生保護中における心情等聴取・伝達制度 | 保護観察所 | 被害に関する気持ちや保護観察中の加害者の生活・行動に対する意見を保護観察所に伝え、被害者が希望する場合はその内容を保護観察官が加害者に伝えます。 |
その他
区市町村によっては、被害者のための独自の制度を有するところもあります。
詳しくは、お住まいの区市町村の被害者支援担当にご確認ください。