都民センターでは、遺言による寄附(遺贈)を受け付けています。
遺言による寄附についてご検討されている方は、当センターにご相談ください。
専門家をご紹介させていただきます。
当センターの業務内容については、こちらをご参照ください。

都民センターに遺贈された場合には、税制上の優遇措置が適用され、相続税がかかりません。

遺贈とは

遺言書を作成し、特定の個人や団体に、財産の一部またはすべてを贈与することをいいます。
相続人のいない方の財産は、遺言書がなければ、すべて国庫に帰属されます。

遺言によるご寄附の方法 : 公正証書遺言の場合

  1. 遺贈の意思決定
  2. 専門家(弁護士、公証人、司法書士、税理士、行政書士 等)への相談
  3. 遺言執行者の決定 (専門家を指定されることが一般的です。)
  4. 遺言書の作成
  5. 遺言書の保管・管理
  6. 遺言の執行

現物財産の取り扱い

現金以外も遺贈していただけますが、山林、田畑、古家など換価が難しいものは、お受けできない場合があります。

感謝状の贈呈

当センターへ遺言によるご寄附をされた方には、理事長感謝状を贈呈させていただきます。

受付窓口(総務課)
03-3222-9052